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第1章 総則

(目的)

第1条 この達は、統合幕僚監部の所掌事務に関する広報活動を効果的かつ適正に行うために必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 訓令 防衛庁の広報活動に関する訓令(昭和35年防衛庁訓令第36号。以下「訓令」という。)をいう。 (2) 報道機関 新聞社、通信社、ラジオ・テレビ放送社、ニュース映画社及び雑誌社等で広報媒体となる機関をいう。 (3) 部外 防衛庁以外をいう。

分類番号:A−A3−A30
保存期間:30年

(実施担当官の職責)

第3条 統合幕僚長は、訓令第3条第3号の区分に従い、訓令第4条に例示する事務を処理する。

(隊員の責務)

第4条 隊員は、広報活動の重要性を認識し、国民の信頼と協力を得るように行動しなければならない。

第2章 広報活動

    第1節 通則

(広報活動の一般要領)

第5条 統合幕僚長は、次の各号に掲げるところにより広報活動を行うものとする。

(1) 当該広報活動の目的、対象、範囲、経費及びその及ぼす影響等を考慮し、準備を周到にして統一的に実施する。

(2) 広報効果の確認に努め、また、統合幕僚監部等に対する世論の動向に注意し、これに適応するように実施する。

    第2節 自主的広報活動

(報道機関に対する広報活動)

第6条 統合幕僚長は、訓令第7条第1号により統合幕僚監部の所掌事務に関する事項を正式に発表する場合は、順序を経て防衛庁長官に申請しなければならない。

(事故の報道)

第7条 統合幕僚長は、事故が発生し、公表する必要があると認める場合は、速やかに次の各号に掲げる事項を基準として真相を報道し、誤解の生ずるこ とを避けるように努めなければならない。ただし、不明又は不確定の部分については、事故の内容が明確になった後、報道するものとする。

(1) 事故の発生した部隊又は機関の名称

(2) 事故に関係のある者の階級、氏名、年令、出身地、略歴、写真等

(3) 事故の発生日時及び場所

(4) 事故の概況(任務又は行動目的、行動、事故の概要等)

(5) 人員の死傷及び物件の損壊の概況

2 隊員の生死に関する報道は特に慎重に期するとともに、隊員が死亡した場合の報道は原則として遺族に連絡した後に行うものとする。

3 事故発生時の報道対応はこの達によるほか、各自衛隊の広報活動に関する達に準じて行うものとする。

(誤報道等に対する処置)

第8条 統合幕僚長は、報道機関による報道事項が事実と相違している場合は、当該報道機関に対し訂正又は修正を申し込むことができる。

2 統合幕僚長は、報道機関から広報活動に関して抗議等を受けた場合は、速 やかに適切な対応を行うものとする。

    第3節 協力的広報活動

(放送及び出版物等に対する協力)

第9条 統合幕僚長は、ラジオ及びテレビ放送並びに新聞、雑誌及び図書等の 刊行に関して協力の要請があり、その趣旨及び内容を十分に検討の上、広報 上の効果があると認められる場合は、所要の協力を行うことができる。

(取材又は見学)

第10条 統合幕僚長は、部外者が統合幕僚監部の所掌事務に関する取材又は 見学を希望した場合は、次の事項を記載した取材(見学)申込書(別紙様式)を提出させるものとする。ただし、取材又は見学事項が重要で、その及ぼす影響が大きいと判断される場合は、あらかじめ防衛庁長官の承認を得るものとする。

(1) 取材者又は見学者の氏名、社名(職名)、住所

(2) 希望日時

(3) 目的

(4) 場所

(5) 取材又は見学の内容等

(記者会員の取材又は見学)

第11条 防衛記者会所属の記者が統合幕僚監部の所掌事務に関し、取材又は 見学しようとする場合は、前条の申請書の提出を省略させることができる。ただし、取材又は見学に当たっては、必要に応じ記者証又は記者章を提示させるものとする。

2 前項の場合、記者の補佐として同行するカメラマン等に対しては、その身分を証明するものを提示させることによって取材又は見学させることができる。

(取材及び見学の取扱い)

第12条 取材及び見学の取扱いは、次の各号により行うものとする。

(1) 取材及び見学の目的に応じて、場所、経路、自由行動の範囲等を定め、関係者に案内させる。

(2) 取材及び見学の関係者であることを識別するため必要に応じ、標識をつけさせる。

(3) 取材及び見学の時間は、通常の勤務時間内とする。

(投書等の処理)

第13条 統合幕僚長は、部外者からの意見、要望及び投書等に対して回答の必要があると認める場合は、適切な方法により速やかに回答しなければならない。

(隊員の投稿等)

第14条 隊員が統合幕僚監部の所掌事務に関し、論文、講演等により意見を発表する場合は、発表時期、目的、場所及び発表内容を事前に順序を経て統合幕僚長に届け出るものとする。

第3章 雑則

(防衛出動時、治安出動時及び警護出動時の広報活動)

第15条 防衛出動時、治安出動時及び警護出動時の広報活動は、別に定めるところによる。

(国民保護等派遣、災害派遣時、地震防災派遣時及び原子力災害派遣時の広報活動)

第16条 国民保護等派遣、災害派遣時、地震防災派遣時及び原子力災害派遣時における広報活動は、この達によるほか、別に定めるところによる。

附 則

この達は、平成18年3月27日から施行する。