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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この達は、自衛隊の国民保護等派遣に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 総監等 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第33条第1項及び第182条第2項の規定に基づき、定められた防衛庁・防衛施設庁国民保護計画別紙2に規定する部隊等の長(武力攻撃事態等及び緊急対処事態において編成された統合任務部隊の長を除く。)をいう。
(2) 関係機関 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第2条第5号に規定する指
分類番号:J−J0−J02
保存期間:30年
定地方行政機関(防衛施設局を除く。)、同条第6号に規定する指定公共機関及び国民保護法第2条第2項に規定する指定地方公共機関並びに地方公共団体をいう。
第2章 連携要領の作成及び見直し
(国民保護措置等の実施に係る連携要領の作成及び見直し)
第3条 総監等は、あらかじめ、武力攻撃事態等又は緊急対処事態において連絡調整を担当する関係機関との連携要領を作成するものとする。
2 連携要領の様式は、別紙様式第1を基準とする。
3 陸上自衛隊及び航空自衛隊にあっては長官直轄の部隊等の長は、海上自衛隊にあっては地方総監は、必要に応じ、隷下の部隊等の長に対して、別紙様式第1に準じて連携要領を作成させることができるものとする。
4 第1項又は前項に基づいて連携要領を作成した部隊等の長は、必要に応じ、連携要領を見直すものとする。
第3章 部隊等の派遣に係る要請等の処置
(国民保護等派遣の要請を受理した際の処置)
第4条 総監等は、都道府県知事から国民保護法第15条第1項の規定による部隊等の派遣の要請を受理した場合には、文書により、指揮系統を通じ、統合幕僚長を介して進達するものとする。ただし、特に緊急を要する場合には、口頭又は電話その他の手段によることができる。その際、事後速やかに当該都道府県知事からの派遣要請に係る文書とともに、文書により進達するものとする。
2 前項の進達の様式については、別紙様式第2のとおりとする。
3 第1項に規定する要請を受理した総監等は、その旨を当該都道府県を担当する他自衛隊の総監等に通報するものとする。
4 方面総監、地方総監又は航空方面隊司令官若しくは航空混成団司令が、市町村長からの国民保護法第20条第2項の規定による都道府県知事に対する部隊等の派遣の求めができない旨及び当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を円滑に実施するため、必要があると認める事項についての連絡を受理した場合は、指揮系統を通じ統合幕僚長を介して進達するものとする。
(都道府県国民保護対策本部の会議への隊員の出席の求めを受理した際の処置)
第5条 総監等は、都道府県国民保護対策本部長から国民保護法第28条第7項の規定による都道府県国民保護対策本部の会議への隊員の出席の求めを受理した場合には、文書により、指揮系統を通じて、統合幕僚長を介して進達するものとする。ただし、特に緊急を要する場合には、口頭又は電話その他の手段によることができる。その際、事後速やかに文書により進達するものとする。
2 前項の進達の様式については、別紙様式第3のとおりとする。
(都道府県知事から撤収の求めを受理した際の処置)
第6条 国民保護等派遣の要請を受理した者及び派遣部隊等の長が都道府県知事から派遣部隊等の撤収の求めを受理した際の処置については、第4条第1項から第3項 までの規定を準用する。
2 撤収に当たっては、関係機関と緊密に調整するものとする。
第4章 報告
(国民保護等派遣中の報告)
第7条 派遣部隊等の長が訓令第9条に規定する報告を行う場合においては、指揮系統を通じ、統合幕僚長を介して行うものとする。
(撤収後の報告)
第8条 訓令第10条に規定する報告は、統合幕僚長を介して行うものとする。
第5章 雑則
(委任規定)
第9条 長官直轄の部隊等の長は、この達の実施に関し、必要な事項を定めることができる。
附 則
この達は、平成18年3月27日から施行する。