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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この達は、自衛隊の運用に係る情報を取扱うため、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)情報 防衛庁設置法(昭和29年法律第164号。以下「法」という。)第23条第1号から第4号まで及び第7号(法第23条第1号から第4号までに掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務に必要な情報をいう。
(2)各幕僚長 陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長をいう。
分類番号:G−G2−G20
保存期間:30年
(3)部隊等 情報業務の実施に関する訓令(平成18年防衛庁訓令第21号)第2条に規定する部隊及び機関をいう。
第2章 情報の収集等
(情報収集要求)
第3条 統合幕僚長は、情報本部による情報支援の実施要領について(通達)(防防調第2404号。18.3.27)第14及び第16の規定に基づき、情報の収集に必要な措置を実施させるため、部隊等の長に対し、次に掲げる要求を行うことができる。
(1)年度情報収集要求 情報本部が作成する年度情報提供要求を踏まえ、当該年度を通じて情報の収集に必要な措置の実施に係る要求
(2)随時情報収集要求 年度情報収集要求によることができない場合に、必要に応じて情報の収集に必要な措置の実施に係る要求
2 前項に規定する年度情報収集要求及び随時情報収集要求の様式の基準は、それぞれ別紙第1及び別紙第2によるものとする。
(部隊等による情報の収集)
第4条 部隊等の長は、前条に規定する年度情報収集要求及び随時情報収集要求に基づき、情報を収集するものとする。
(統合幕僚長に対する情報の報告)
第5条 部隊等の長は、前条の規定により収集した情報及びその他収集した情報のうち統合幕僚長の所掌事務遂行に必要な情報を、統合幕僚長に報告するものとする。
2 前項に規定する報告の基準は、別紙第3によるものとする。
(事態発生時等における対応要領)
第6条 部隊等の長は、統合幕僚長の指示に基づき、自衛隊が対応すべき事態等又は、その発生が予想される場合に対応するため、この達に規定する業務に関する態勢を強化する。ただし、部隊等の長が、統合幕僚長の指示を受けるいとまのない場合又は自ら必要と認める場合には、この限りではない。
2 前項に規定する態勢強化の細部要領は、部隊等の長の計画による。
(自衛隊の運用に係る情報に関する業務に関する情報保全)
第7条 部隊等の長は、この達に規定する業務の実施に当たり、常に情報保全に留意するものとする。
(部外機関等への情報の提供)
第8条 部外機関等に対する情報の提供は、部隊等の長が必要と認めた場合、任務遂行に支障のない範囲において行うものとし、秘密の事項は除くものとする。ただし、やむをえず秘密の事項を提供する必要がある場合には、長官の定めるところにより行うものとする。
第3章 雑則
(委任規定)
第9条 部隊等の長は、他の部隊等との間における情報の共有に必要な事項について当該部隊等の長と協議して定めることができる。
附 則
1 この達は、平成18年3月27日から施行する。
2 この達は、その実施状況に照らし、適宜見直しを行うものとする。