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第1章 総則
(目的)
第1条 この達は、コンピュータ・システム共通運用基盤の業務実施に関する訓令(平成16年防衛庁訓令第8号)並びにコンピュータ・システム共通運用基盤の適用及び維持管理に関する業務処理要領について(通達)(防官情第2770号16.3.26。以下「業務処理通達」という。)、コンピュータ・システム共通運用基盤の適用範囲について(通達)(防官情第2769号16.3.26。以下「適用範囲通達」という。)及びコンピュータ・システム共通運用基盤事業検討会議設置要綱について(通達)(防官文第3129号13.4.17。以下「会議設置通達」という。)に基づき、コンピュータ・システム共通運用基盤(以下「COE」という。)の整備、適用及び維持管理の実施に必要な事項等を定めることを目的とする。
分類番号:L−L0−L00
保存期間:30年
(定義)
第2条 この達において、次の各号に揚げる用語の意義は、業務処理通達に定めるもののほか、当該各号に定めるところによる。
(1) 企画課長 統合幕僚監部指揮通信システム部指揮通信システム企画課長をいう。
(2) 運用課 統合幕僚監部指揮通信システム部指揮通信システム運用課をいう。
(3) 運用課長 運用課の長をいう。
(4) 機関等 内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、情報本部、技術研究本部、装備本部及び防衛施設庁をいう。
(5) 適用システム責任者 各機関等における情報システムのCOEの適用に係る責任者をいう。
(6) 技術ドキュメント COEの整備、適用及び維持管理において、技術に係る事項を規定する図書類をいう。
(7) COEソフトウェア COEとして提供するプログラムとそれに係る技術ドキュメントをいう。
(8) ベースライン COEソフトウェアの形態管理の基本単位をいう。
(9) 不具合 ソフトウェアが仕様に適合しないことをいう。
(10) パッチ 緊急対処が必要な不具合等に対し、暫定的に作成するプログラムをいう。
(11) 提供 COEソフトウェアを適用システムに提供することをいう。
(12) COE管理システム COEの整備、適用及び維持管理業務の効率化を達成するために、COEソフトウェアの形態管理、COE関連の情報公開及び情報交換するシステムをいう。
(13) COEラボ COEの開発、提供及び品質管理を支援するために、試験等を実施する環境をいう。
(14) COE部品整備環境 COEラボ及びCOE管理システムにより構成され、COEの整備、適用及び維持管理を支援するシステムをいう。
(15) 情報掲示 COE管理システムにより、整備、適用及び維持管理に関する情報、手続き事項等を提示することをいう。
(16) 適用支援 各機関等に対して行うCOEの適用に係る技術支援等をいう。
(17) 改善 ソフトウェアの仕様の変更をいう。
(18) 是正 仕様に適合しないソフトウェアの訂正をいう。
(19) 修正 ソフトウェアの改善又は是正をいう。
(20) COE技術標準 COEの整備、適用及び維持管理における技術事項及びソフトウェアの開発技法の骨子を規定する図書をいい、COEの技術的事項を規定する、最上位の技術ドキュメントであり、下位の技術ドキュメントの体系等を規定するものである。
(企画課長等の責務)
第3条 企画課長は、業務処理通達別紙第3に係る次の各号の業務を行う。
(1) 中期及び長期計画に係る資料及び年度の業務計画の作成
(2) 予算要求及び予算執行に係る各機関との調整及び資料の作成
(3) その他COEの基盤の拡充に係る業務
2 運用課長は、COEの適用及び維持管理に係る全般統制を行うとともに、次の各号の業務を行う。
(1) 各機関等のCOE適用計画の把握
(2) 年度の適用及び維持管理計画の作成
(3) COEソフトウェアの提供及び形態管理
(4) 適用支援
(5) COEソフトウェアの不具合等への対処
(6) COE部品整備環境の運用及び管理
(7) COEの維持管理に係る技術動向調査
(8) その他COEの維持管理に係る業務
3 統括責任者は、COEの適用及び維持管理に係る次の各号の業務を実施する。
(1) 適用範囲通達に示された情報システム及びその他のシステムへのCOE適用計画の通知
(2) 適用支援依頼
(3) 提供されたCOEソフトウェアの管理
(4) 適用システムへの適用状況の把握及び通知
(5) 開発した個別のソフトウェア情報の管理及び通知
(6) COEに係る要望事項及び不具合等の通知
(7) その他COE適用の統括に係る業務
4 適用システム責任者は、情報システムに関し、次の各号の業務を実施する。
(1) 情報システムへのCOE適用計画案の作成
(2) COEの適用に係る次の事項についての統括責任者への細部情報提示
ア 適用支援依頼の内容
イ 提供を依頼するCOEソフトウェア
ウ COEソフトウェアの適用状況
エ 開発した個別のソフトウェア
オ COEソフトウェアに係る不具合等及び対処状況
(3) その他COEの適用に係る業務
(会議)
第4条 COEの適用及び維持管理に係る業務を円滑に実施するため、COE調整会議(以下「調整会議」という。)を置くものとし、細部は次の各号のとおりとする。
(1) 調整会議は、議長及び委員をもって組織する。
(2) 議長は運用課長、委員は運用企画局情報通信・研究課担当部員及び各統括責任者をもって構成する。ただし、議長又は委員が必要と認める者も会議に参加することができるものとする。
(3) 調整会議は、年度のCOEの適用及び維持管理計画、維持管理に関する事項、予算執行に係る調整事項及び議長が必要と認める事項について審議する。
(4) 調整会議に係る事務を実施する事務局を運用課のコンピュータ・システム共通運用基盤管理室に置く。
(5) 調整会議は、四半期に1回を基準とした定例調整会議のほか、議長が所要の時期に招集開催する。
(6) 委員は、審議が必要な事項について事務局に通知する。
2 議長は、調整会議の調整事項を専門的に検討させるため、作業部会を設置する。細部は次の各号のとおりとする。
(1) 作業部会は、委員長及び作業部会委員をもって構成する。
(2) 委員長及び作業部会委員は、議長及び調整会議の委員が指定するものとする。
(3) 議長は、作業部会で得られた検討結果を、調整会議での審議結果として扱うことができる。
(4) 委員は、作業部会委員を指定、変更した場合、事務局に通知する。
第2章 整備
(予算要求事務)
第5条 企画課長は、会議設置通達に定める事業検討会議及び調整会議において採択された要求項目について、運用課長及び関連統括責任者の協力を得て、予算要求資料を作成する。
(COEソフトウェアの開発)
第6条 企画課長は、予算査定結果に基づき、運用課長と連携しつつ仕様書の作成及びCOEソフトウェア開発の執行状況を管理する。
2 COEソフトウェアは、別に定めるCOE技術標準等の技術ドキュメントに準拠し、開発するものとする。
第3章 適用
(COEの適用)
第7条 運用課長は、各機関等の情報システムの開発及び更新に対して、次の各号の事項を実施する。
(1) 各機関等のCOEの適用計画の全般の把握
(2) 情報システムへの適用について、統括責任者との調整及び適用の統制
(3) 適用システムへのCOEの適用状況の確認及び支援依頼に基づく適用支援
2 統括責任者は、情報システムの開発及び更新に際して、COEを適用する場合、次の各号の事項を実施する。
(1) COEの適用計画の作成及び運用課長への通知
(2) COEの適用の適否に係る運用課長との調整
(3) COEの適用状況の運用課長への通知
(4) COE技術標準等に基づく適用システムの開発及び維持管理
(5) 必要に応じ、運用課長への適用支援依頼
(適用支援)
第8条 運用課長は、統括責任者の支援依頼を受け、適用支援を実施する。
(COEソフトウェアの提供及び適用管理)
第9条 COEソフトウェアの提供及び適用管理は、次の各号の要領で実施する。
(1) 運用課長は、統括責任者の利用申請に基づき、統括責任者の指定する送付先にCOEソフトウェアを配布する。
(2) 統括責任者は、提供を受けたCOEソフトウェアの管理状況を監督する。
(3) 適用システム責任者は、COEソフトウェアの適用システムへの適用状況について、統括責任者を通じて運用課長に通知する。
2 運用課長は、COE適用システムの適用状況について把握し、必要がある場合は統制を行う。
(適用実績の評価)
第10条 運用課長は、統括責任者から通知された適用システムの適用情報を管理するとともに、当該年度のCOE適用実績を評価する。
第4章 維持管理
(COEソフトウェアの修正)
第11条 適用システム責任者は、適用システムで発生した不具合等のうち、COEソフトウェアが原因と疑われる不具合等について、統括責任者を通じて、運用課長に通知する。
2 運用課長は、不具合等の原因を調査し、調査結果について、統括責任者を通じて適用システム責任者に通知するとともに、対処要領について協議し、是正要領、処置時期等を決定する。
3 運用課長は、必要に応じてパッチを作成し、統括責任者を通じて適用システム責任者へ提供する。
4 適用システム責任者は、パッチの適用状況について統括責任者を通じて運用課長へ通知する。
5 運用課長は、不具合等への対処のために改善が必要とされた場合、改善内容、時期、優先順位等について検討し、会議設置通達に定める事業検討会議又は調整会議に上程する。
(COEの管理)
第12条 運用課長は、COEの維持管理を適切に行うため、COEソフトウェアをベースラインごとに管理し、次の各号の事項を実施する。
(1) COEソフトウェアの知的財産権管理
(2) 基盤の拡充及び修正に対応するベースラインの管理
(3) ベースラインの登録・抹消の管理
(4) ベースライン番号体系の管理
(COE部品整備環境の運用及び維持管理)
第13条 運用課長は、COE部品整備環境のシステム管理者として、COE管理システム及びCOEラボを適切に運用し、維持管理するものとする。
2 COE管理システムにより、次の各号に示す内容を基準とする情報掲示をする。
(1) COEの適用に資するCOEに係る規則、技術ドキュメント、ベースライン等の情報
(2) 技術動向調査結果
(3) 各機関等のCOEに係る要望の管理状況
(4) COEの中期及び長期計画
(5) COEの年度の適用及び維持管理計画
(6) COEソフトウェアの開発仕様等
(7) COEソフトウェアの不具合及びパッチ等の情報
(8) 適用システムで新たに開発した個別のソフトウェアに係る情報
(9) 各種申請、通知等の手続きに関する情報
第5章 雑則
(通知等の処置)
第14条 この達に定める各種通知等の実施においては、COE管理システムによるほか、メール等をもって行うことができるものとする。
(委任規定)
第15条 この達において、COEの適用及び維持管理の実施に関し、必要な細部事項は、運用課長が定める。
附 則
この達は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成18年7月31日統合幕僚監部達第54号)
この達は、平成18年7月31日から施行する。